【第1章 総則】

(名称)
第1条
本会は、学校法人呉学園 専門学校日本デザイナー学院 校友会と称する。

(目的)
第2条
本会は、会員(卒業生・在校生・講師)相互の親睦を深め、組織の充実を図るとともに、会員と専門学校日本デザイナー学院が密接な関係を築き、連携を強化することで、専門学校日本デザイナー学院の維持発展に寄与することを目的とする。

(所在地)
第3条
本会は、本部を専門学校日本デザイナー学院内に置く。

【第2章 会員】

(会員)
第4条
本会は、正会員、準会員、特別会員によって組織する。
1 正会員は専門学校日本デザイナー学院を卒業した者とする。
2 準会員は専門学校日本デザイナー学院に入学した者とする。
3 特別会員は専門学校日本デザイナー学院に講師として在籍、もしくは過去に在籍していた者とする。

(会費)
第5条
各会員の会費納入は、次のとおりとする。
1 会費は、入会時に10,000円を納入し、永久会費とする。
2 前項に定める会費は、年1,000円の10回分割納入も認めるものとする。

【第3章 役員及び顧問】

(構成)
第6条
本会には次の役員を置く。
1 理事 4名以上8名以下
2 監査役 2名
理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とする。

(理事)
第7条
理事は、正会員より選出する。

(役員の職務)
第8条
役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合には、あらかじめ定めた順位によりその業務を行う。
3 理事は、会長および副会長を補佐し、理事会での決定に基づき、会務を執行しその責任を負う。
4 監査役は、本会の会計および業務の状況を監査する。

(役員の選出)
第9条
役員は、次の方法により選出する。
1 会長および副会長は、理事会がこれを推薦し、総会の承認を得て就任する。
2 理事は、正会員より候補者を選出し、総会の承認を得て就任する。
3 役員は、理事会が選出し総会の承認を得て就任する。

(役員の任期及び補充)
第10条
役員の任期及び補充は、次のとおりとする。
1 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。役員は、任期満了後においても後任者が決定するまでは引き続きその職務を行うものとする。
2 役員に欠員が出た場合は、第9条の規定を準用して補充する。その補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第11条
本会には顧問を置く。
1 顧問は、専門学校日本デザイナー学院校長及び副校長が就任する。
2 顧問は、会長の諮問に応じて、また会議に出席して意見を述べることができる。
3 顧問は、校長及び副校長の職を退いたときは、顧問の職を失うものとする。

【第4章 会議】

(会議の種類)
第12条
本会の会議は、総会、臨時総会および理事会とする。

(会議の招集)
第13条
会議は、会長がこれを招集し、開催日より2週間以前に、日時および場所を記載した書面をもって関係者に通知する。

(会議の議決)
第14条
会議の議事は、別段の定めがない限り、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長である会長の決するところによる。議長は議決に加わることはできない。

(総会)
第15条
総会は次のとおり開催する。
1 総会は、毎年1回開催するものとする。
2 総会は、正会員によって構成する。
3 総会の議長は会長が努めるものとし、定足数は特別これを定めない。
4 総会において、前年度の会務を報告し、役員の承認、予算および決算の承認、その他本会に関する重大な事項を決議する。
5 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(理事会)
第16条
理事会は次のとおり開催する。
1 理事会は、必要に応じて開催する。また、理事の総数の3分の1以上が必要と認めたときは、会長が臨時に理事会を招集することができる。
2 理事会は、理事総数の過半数の出席により開催する。ただし、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
3 理事会の議長は、会長が務める。ただし、会長の指示のもとに役員をもって代行させることができる。

【第5章 会計】

(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費)
第18条
本会の経費は、会費、寄付金および資産から生ずる収入をもって構成する。経費は会長がこれを管理する。

(予算および決算)
第19条
本会の収支予算は役員が編成し、理事会の決議を経てこれを定める。その決算は、監査役の意見を付した上、理事会及び総会の双方の承認を得なければならない。

【第6章 雑則】

(会則の変更)
第20条
本会則は、総会において、出席正会員の3分の2以上の同意を経なければ、これを変更することができない。

(退会処分)
第21条
会員がこの会則、その他本会の定める諸規則を守らず、その本文に反する行為のあったときは、退会処分を行なう事がある。
1 退会処分は、次の各号に該当する会員に対して行なうものとする。
一 校友会の秩序を乱し、その他として本文に著しく反した者。

附則
1 この会則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
事由
1)第1条(名称)の変更、2)第2条(目的)の変更、3)第3条(活動)の削除、
4)第4条(事務局)の変更、5)第5条(会員)の変更、6)第6条(入会)の変更、
7)第7条(義務)の変更、8)第8条(特典)の削除、9)第9条(役員)の変更、
10)第10条・第11条・第13条(役員の職務)の変更、
11)第12条・第14条(役員の職務)の削除、
12)第15条(役員の任期)の変更、13)第16条(事務局)の削除